外国の企業・外国人に向けたサポート
税制優遇
アジアヘッドクォーター特区
外資系企業が新たに研究開発拠点として設立した子法人等については、
一定の要件のもと国税・都税の軽減を受けることができます。
対象となる税目
区分: 総合特別区域法
- 国税(法人税)
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- 投資控除
(機械:取得価額の10%、建物等:5%)
※平成31年3月31日までに指定を受けた法人の事業実施計画に記載される対象資産については次の率を適用する。(機械:取得価額の12%、建物等:6%) - 特別償却
(機械等:取得価額の34%、建物等:17%)
※平成31年3月31日までに指定を受けた法人の事業実施計画に記載される対象資産については次の率を適用する。(機械等:取得価額の40%、建物等:20%)
- 投資控除
- 都税
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- 不動産取得税(家屋)全額減免
- 固定資産税(家屋・償却資産)全額減免
- 都市計画税(家屋)全額減免
認定後一定期間
注意事項
- 国税及び都税の軽減措置等を受ける場合には、あらかじめ東京都の要綱に定める法人の認定を受ける必要があります。
- 国税の軽減措置等を受ける場合には、別途、所管省庁による事業計画の認定を必要とする場合があります。
- 法人の認定及び税制上の支援措置の要件等については、ビジネスコンシェルジュ東京又は東京都政策企画局 戦略事業部(外国企業誘致推進担当)宛てご照会願います。
要綱、申請様式等
- 国税
- 総合特区制度の概要
国家戦略特区
特区内で、専ら特定事業を営む法人(国家戦略特別区域担当大臣の指定を受けた法人)については、一定の要件を満たす場合、20%の所得控除が受けられます。
所得控除適用後の法人実効税率
- 資本金1億円超の法人
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現行: 30.62%
所得控除適用後: 24.50%
- 資本金1億円以下の法人で超過税率が適用される場合
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現行: 34.59%
所得控除適用後: 27.67%
また、特区内で機械等を取得した場合、次の何れかの優遇措置を受けることができます。
- 投資税額控除
建物等:取得価額の5%、機械等:取得価額の10%をそれぞれ控除 - 特別償却
建物等:取得価額の17%、機械等:取得価額の34%をそれぞれ控除
※このほか、一定の要件を満たす場合、固定資産税の特例、国家戦略民間都市再生事業に対する特例を受けることができます。