アジアヘッドクォーター特区
外資系企業が新たに研究開発拠点として設立した子法人等については、
一定の要件のもと国税・都税の軽減を受けることができます。
対象となる税目
区分: 総合特別区域法
- 国税(法人税)
-
- 投資控除
(機械:取得価額の8%、建物等:4%)
※令和6年3月31日までに指定を受けた法人の事業実施計画に記載される対象資産については次の率を適用する。(機械:取得価額の10%、建物等:5%) - 特別償却
(機械等:取得価額の30%、建物等:15%)
※令和6年3月31日までに指定を受けた法人の事業実施計画に記載される対象資産については次の率を適用する。(機械等:取得価額の34%、建物等:17%)
- 投資控除
- 都税
-
- 不動産取得税(家屋)全額減免
- 固定資産税(家屋・償却資産)全額減免
- 都市計画税(家屋)全額減免
注意事項
- 国税及び都税の軽減措置等を受ける場合には、あらかじめ東京都の要綱に定める法人の認定を受ける必要があります。
- 国税の軽減措置等を受ける場合には、別途、所管省庁による事業計画の認定を必要とする場合があります。
- 法人の認定及び税制上の支援措置の要件等については、ビジネスコンシェルジュ東京宛てご照会願います。
要綱、申請様式等
- 国税
- 総合特区制度の概要