スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)
本事業は2025年3月3日より申請受付を開始します
東京都は、平成28年から外国人の東京での創業活動を支援するため、国家戦略特別区域法に基づく「外国人創業人材受入促進事業」を実施してきました。
この度、同事業と経済産業省「外国人起業活動促進事業」の一本化を受け、新たなスタートアップビザの申請受付を開始します。
※外国人創業人材受入促進事業は、本事業への制度移行に伴い、2025年3月31日に申請受付を終了します。

サービス内容
【外国人の東京での起業をスムーズに】─東京都では独自の支援を行っています─
外国人が日本で起業する場合、在留資格「経営・管理」を取得する必要があります。この在留資格を取得するためには、入国前に事務所の開設に加え、常勤2名以上の雇用または500万円以上の国内での投資等の要件を満たしている必要があります。 このため外国人が国内のパートナーなしに、一人で起業することは極めて困難となっています。
東京都のスタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)では、入国時の出入国在留管理局の審査前に、東京都が事業計画等を確認することで、特例的に1年または6か月の在留資格「特定活動 (告示第44号)」(以下、在留資格「特定活動」)が認められます。 起業予定の外国人は、この1年または6か月の在留期間を活用して入国後に起業準備活動を行うことができます。
対象者
東京都内で新たに事業を始める外国人の方
対象事業
東京における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図る上で適切なものとして、東京都知事が認めた、次に掲げる事業とします。
- 1. 金融関連業
- 2. 情報関連業
- 3. 環境・エネルギー関連業
- 4. 健康・医療・福祉関連業
- 5. 文化・芸術関連業
- 6. 食品・農林水産関連業
- 7. 卸売業・小売業
- 8. その他東京都知事の認める産業
在留資格「特定活動」新規取得の流れ
東京都へ起業準備活動計画の確認の申請を行う
提出場所:
「ビジネスコンシェルジュ東京」赤坂窓口
独立行政法人日本貿易振興機構
(ジェトロ)本部7階
約1~2か月。事業計画の審査。
東京都から起業準備活動計画確認証明書の交付を受ける
※審査の結果、交付されない場合もあります。
交付方法:
郵送または対面にて交付
在留資格申請の準備ができ次第申請。(起業準備活動計画確認証明書の有効期限3か月以内に申請)
在留資格認定証明書交付申請を行う
申請場所:
「東京開業ワンストップセンター」
(TOSBEC)入国管理ブース
独立行政法人日本貿易振興機構
(ジェトロ)本部7階
※東京出入国在留管理局でも申請可能
東京出入国在留管理局から在留資格認定証明書の交付を受ける
※審査の結果、交付されない場合もあります。
受領方法:
郵送(簡易書留)で受領
※国外に送付不可
本国の在外公館で在留資格認定証明書を提示し、ビザ(査証)の発給を受けた後来日
来日し在留資格「特定活動」(1年または6か月)の上陸許可を受ける
日本入国時に、在留資格「特定活動」(1年または6か月)の在留カードを受け取る
面接
面接
面接
【1年または6か月の起業準備活動期間で行うこと】
・事業所の確保
・会社の設立登記
・従業員の雇用
・取引先の開拓 など
※少なくとも1か月に1回、起業準備活動計画の進捗状況についてビジネスコンシェルジュ東京による面接を行います。
面接は対面またはオンラインで行います。
在留資格「経営・管理」への変更許可申請を行う
申請場所:
東京出入国在留管理局2階「B 申請(在留審査)」カウンター
1か月~2か月
在留資格「経営・管理」への変更許可を受ける
受領方法:
郵送で通知受領後、東京出入国
在留管理局で在留カード受取
起業準備活動計画の更新の確認申請をする場合においては、当初決定した1年または6か月の在留期間の満了前に、東京都による確認を受ける必要があります。
起業準備活動計画の更新の確認では、申請のあった起業準備活動計画等の内容が、在留資格「特定活動」の更新後6か月以内に、在留資格「経営・管理」の要件を満たす見込みがあるか審査を行います。
「ビジネスコンシェルジュ東京」 赤坂窓口に、以下全ての書類をご提出ください。
①起業準備活動計画更新確認申請書(兼同意書)(様式第1号の2)(フォーマット)
②起業準備活動計画書(様式第1号の3)(フォーマット)
③履歴書(様式第1号の4)(フォーマット)
④申請人の旅券の写し
⑤在留期間の更新後6月間の申請人の住居を明らかにする書類
(例:賃貸借契約書の写し、在留カード両面の写し等)
⑥在留期間の更新後6月間の申請人の滞在費を明らかにする書類
(例:残高証明書等)
⑦その他、必要書類
(例:日本語能力認定書等)
ほかの在留資格から在留資格「特定活動」に変更する流れ
東京都へ起業準備活動計画の確認の申請を行う
提出場所:
「ビジネスコンシェルジュ東京」赤坂窓口
独立行政法人日本貿易振興機構
(ジェトロ)本部7階
約1~2か月。事業計画の審査。
東京都から起業準備活動計画確認証明書の交付を受ける
※審査の結果、交付されない場合もあります。
交付方法:
郵送または対面にて交付
在留資格変更許可申請の準備ができ次第申請。(起業準備活動計画確認証明書の有効期限3か月以内に申請)
在留資格「特定活動」(1年または6か月)への在留資格変更許可申請を行う
受付場所:
東京出入国在留管理局
2階「 W1/W2(就労審査部門)」
※C5にて書類確認後、「B 申請(在留審査)」カウンターにて申請
東京出入国在留管理局から在留資格「特定活動」(1年または6か月)の許可を受ける
※審査の結果、不許可となる場合もあります。
受領方法:
郵送で通知受領後、東京出入国
在留管理局で在留カード受取
面接
面接
面接
【1年または6か月の起業準備活動期間で行うこと】
・事業所の確保
・会社の設立登記
・従業員の雇用
・取引先の開拓 など
※少なくとも1か月に1回、起業準備活動計画の進捗状況についてビジネスコンシェルジュ東京による面接を行います。
面接は対面またはオンラインで行います。
在留資格「経営・管理」への変更許可申請を行う
申請場所:
東京出入国在留管理局2階「B 申請(在留審査)」カウンター
1か月~2か月
在留資格「経営・管理」への変更許可を受ける
受領方法:
郵送で通知受領後、東京出入国
在留管理局で在留カード受取
起業準備活動計画の更新の確認申請をする場合においては、当初決定した1年または6か月の在留期間の満了前に、東京都による確認を受ける必要があります。
起業準備活動計画の更新の確認では、申請のあった起業準備活動計画等の内容が、在留資格「特定活動」の更新後6か月以内に、在留資格「経営・管理」の要件を満たす見込みがあるか審査を行います。
「ビジネスコンシェルジュ東京」 赤坂窓口に、以下全ての書類をご提出ください。
①起業準備活動計画更新確認申請書(兼同意書)(様式第1号の2)(フォーマット)
②起業準備活動計画書(様式第1号の3)(フォーマット)
③履歴書(様式第1号の4)(フォーマット)
④申請人の旅券の写し
⑤在留期間の更新後6月間の申請人の住居を明らかにする書類
(例:賃貸借契約書の写し、在留カード両面の写し等)
⑥在留期間の更新後6月間の申請人の滞在費を明らかにする書類
(例:残高証明書等)
⑦その他、必要書類
(例:日本語能力認定書等)
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関連資料
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- 営業時間
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※ 1Fスターバックスコーヒーの裏手にあるJETRO専用エレベーターにて7階の専用受付へお越しください。
