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主な規制緩和

外国人創業人材受入促進事業 国家戦略

~規制緩和により、外国人の東京での創業をスムーズに~

外国人が日本で創業する場合、「経営・管理」の在留資格の取得が必要です。この在留資格の取得には、現行制度上、入国の際に、事務所の開設に加え、常勤2名以上の雇用又は500万円以上の国内での投資等の要件を満たしている必要があります。

これらの要件を満たすためには、ビジネスパートナーの確保、事務所の賃貸契約等の準備活動を入国前に行う必要があり、外国人が国内のパートナーなしに、一人で創業することは極めて困難となっています。

今回の特区のスキームでは、入国管理局の審査前に、東京都が事業計画等の確認を行うことで、特例的に6か月間の在留資格が認められます。創業人材は、この6か月を活用することで、国内にいながら様々な準備活動を行うことができるようになります。

また、外国人が半年後に要件を満たして在留資格を更新できるよう、「ビジネスコンシェルジュ東京」を活用し、独自の支援を行っていきます。

外国人家事支援人材に関する特例の活用 国家戦略

本特例は、関係行政機関と東京都とで構成する第三者管理協議会の管理の下、特区において、家事支援サービスを提供する企業に雇用される外国人家事支援人材の入国・在留を可能とするものです。

外国人美容師育成事業 国家戦略

本事業は、特区を活用し、美容専門学校を卒業した外国人留学生が都内で美容師として就労するための在留資格を最大5年間認める、全国で初めての制度です。

外国人滞在施設経営事業(旅館業法の特例) 国家戦略

原則、宿泊期間が1か月未満の施設では旅館業法が適用され、フロントの設置等の義務が生じます。本特例事業では、宿泊期間が1か月未満の場合であっても、国家戦略特別区域法施行令で定める要件※を満たし、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)の認定を受けた事業者については旅館業法の適用を除外するというものです。
※要件 使用期間:条例で定めた期間(7日~10日)以上、一居室の床面積:原則25㎡以上 等

平成27年末に大田区において旅館業法特例に関する条例が成立し、全国初の取組として平成28年1月末から運用を開始しております。

参考:旅館業法特例の概要について(内閣府ホームページ)

参考:大田区における旅館業法特例の取組について(大田区ホームページ)

入国審査の迅速化・提出書類の簡素化(入管手続きの特例) AHQ

審査に係る提出書類の簡素化

東京都が認定する企業※1に就労予定の外国人が入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行う際、企業認定申請に際して企業が東京都へ提出した書類のうち、在留資格の申請手続きに必要となる書類が東京都から入国管理局に回付された場合には、重ねての提出は不要です。

※1 アジアヘッドクォーター特区内に設立された外国企業の認定に関する要綱

審査に係る提出書類の簡素化

※2 提出内容に変更がなければ2回目以降は提出不要(③のみ入国管理局へ提出)

審査の迅速化

在留資格認定証明書交付申請に係る審査について、標準処理期間が1か月から3か月となっているところを、10日程度に短縮します。

審査期間
  1. 通常の場合

    1ヶ月~3ヶ月程度
  2. 都の認定を受けた企業で就労予定の場合

    10日程度

外国企業従業員に対する在留資格取得要件の緩和 AHQ

外国企業が新たに支店等の開設準備を行う際に、特定の施設※3を事業所として使用する場合、「企業内転勤」の在留資格に係る他の要件を満たすこと等を前提に、当該外国企業の従業員はその在留資格が得られます。

※3 特定の施設: アジアヘッドクォーター特区地域協議会の民間事業者が提供する施設

「企業内転勤」の在留資格取得に係るアジアヘッドクォーター特区地域協議会の民間事業者が提供する施設について

施設1
施設提供者(保有者)の名称及び住所
(名称)三井不動産株式会社
(住所)東京都中央区日本橋室町2-1-1
提供する施設の概要
(名称)M-FIELD霞が関
(所在地)東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング5階
(特例措置の適用対象)下記の32室
(部屋番号2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13-1、13-2、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32)
施設2
施設提供者(保有者)の名称及び住所
提供する施設の概要
(名称)霞が関ビルディング
(所在地)東京都千代田区霞が関3-2-5
(特例措置の適用対象)2室(4階406号室、26階2620A号室)
施設3
施設提供者(保有者)の名称及び住所
(名称)三井不動産株式会社
(住所)東京都中央区日本橋室町2-1-1
提供する施設の概要
(名称)グラントウキョウノースタワー
(所在地)東京都千代田区丸の内1-9-1
(特例措置の適用対象)1室(36階3603号室)
施設4
施設提供者(保有者)の名称及び住所
(名称)三菱地所株式会社
(住所)東京都千代田区大手町1-6-1
提供する施設の概要
(名称)EGG JAPAN
(所在地)東京都千代田区丸の内1-5-1新丸の内ビルディング9階・10階
(特例措置の適用対象)下記の34室
9階フロア 11室(オフィス24~34)
10階フロア 23室(オフィス 1~23)
施設5
施設提供者(保有者)の名称及び住所
(名称)住友不動産株式会社
(住所)東京都新宿区西新宿2-4-1
提供する施設の概要
(名称)セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿SOHO住宅
(所在地)東京都西新宿6-15-1
(特例措置の適用対象)下記の37室
4階フロア 10室(401号室~405号室、410号室~414号室)
5階フロア  7室(501号室~505号室、510号室、511号室)
6階フロア 10室(601号室~610号室)
7階フロア 10室(701号室~710号室)
施設6
施設提供者(保有者)の名称及び住所
(名称)独立行政法人日本貿易振興機構
(住所)東京都港区赤坂1-12-32
提供する施設の概要
(名称)ジェトロ対日投資ビジネス・サポートセンター
(所在地)東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル7階
(特例措置の適用対象)テンポラリーオフィス23室(1号室~23号室)

「高度専門職」の在留資格取得に必要なポイントの特別加算 AHQ

東京都が指定する研究開発事業等を行う企業※4又は東京都から拠点設立補助金の交付を受けている企業※5に就労する外国人は、「高度専門職1号」又は「高度専門職2号」の在留資格の認定申請において、ポイントが特別加算されます。

※4 アジアヘッドクォーター特区において研究開発事業を実施する多国籍企業の認定
※5 参考:「高度専門職」に関する法務省入国管理局のホームページ

ビジネスジェット利用環境の向上(CIQ手続きを含む専用動線の供用) AHQ

羽田空港におけるビジネスジェット利用者のCIQ※6手続きを含む専用動線については、平成26年9月30日から供用が開始され、ビジネスジェット利用環境の改善が進んでいます。

※6CIQ: customs, immigration and quarantine(税関、出入国管理、検疫)
参考:ビジネスジェットに関する国土交通省のホームページ

羽田空港からMICE※7会場への旅客利便性の向上(海上運送法の特例) AHQ

現行では禁止されている旅客不定期航路事業者による片道乗合旅客運送について、特例措置により羽田~MICE会場間の航路での乗合旅客運送が可能となりました。
これにより、MICE参加者の利便性を図り、国際会議誘致を促進します。

※7MICE: Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions

羽田空港からMICE会場への旅客利便性の向上