外国人創業人材受入促進事業

サービス内容

【外国人の東京での創業をスムーズに】─東京都では独自の支援を行っています─

外国人が日本で創業する場合、在留資格「経営・管理」を取得する必要があります。この在留資格を取得するためには、入国前に事務所の開設に加え、常勤2名以上の雇用又は500万円以上の国内での投資等の要件を満たしている必要があります。
このため外国人が国内のパートナーなしに、一人で創業することは極めて困難となっています。
この東京都の特区制度では、入国時の出入国在留管理局(入管)の審査前に、東京都が事業計画等を確認することで、特例的に6か月間の在留資格「経営・管理」が認められます。
創業予定の外国人は、この6か月を活用して入国後に創業準備活動を行うことができます。

制度ご利用の流れと進め方

在留資格「経営・管理」の申請時に、以下の要件を満たしている必要があります。

取得要件

①事務所の開設
②常勤2名以上の雇用又は500万円以上の国内での投資等

通常は・・・入国前に要件を満たさなければなりません!
ビジネスパートナーの確保や事務所の賃貸契約等の準備活動を行う必要がありますが、
一人で創業することは極めて困難となります。

通常の流れ

この制度を利用いただくと・・・入国後 の6か月間で創業活動ができます!
6か月間で在留資格「経営・管理」1年更新の要件を整えられればよいので、準備活動がスムーズに行えます。

本事業を活用した場合
留学から変更の場合

<本事業を活用した場合>在留資格「経営・管理」新規取得の流れ

STEP1

東京都へ創業活動確認の申請を行う

提出場所:

「ビジネスコンシェルジュ東京」赤坂窓口
 独立行政法人日本貿易振興機構
(ジェトロ)本部7階

約1か月。東京都による面談と事業計画の審査。

STEP2

東京都から創業活動確認証明書の交付を受ける

※審査の結果、交付されない場合もあります。

交付方法:

郵送または対面にて交付

在留資格申請の準備ができ次第申請。(創業活動確認証明書の有効期限3か月以内に申請)

STEP3

在留資格認定証明書交付申請を行う

申請場所:

「東京開業ワンストップセンター」
(TOSBEC)入国管理ブース
 独立行政法人日本貿易振興機構
 (ジェトロ)本部7階

※東京出入国在留管理局でも申請可能

STEP4

東京出入国在留管理局から在留資格認定証明書の交付を受ける

※審査の結果、交付されない場合もあります。

受領方法:

郵送(簡易書留)で受領
※国外に送付不可

本国の在外公館で在留資格認定証明書を提示し、ビザ(査証)の発給を受けた後来日

STEP5

来日し在留資格「経営・管理」(6か月)の上陸許可を受ける

日本入国時に、在留資格「経営・管理」(6か月)の在留カードを受け取る

面談

面談

面談

【6か月間の創業活動期間で行うこと】
・事業所の確保
・会社の設立登記
・従業員の雇用
・取引先の開拓 など

※少なくとも2か月に1度、創業活動計画の進捗状況について東京都による面談あり。
面談はオンラインまたは対面で行います。

STEP6

在留期間更新許可申請を行う

申請場所:

東京出入国在留管理局2階「B 申請(在留審査)」カウンター

1か月~2か月

STEP7

在留資格「経営・管理」の在留期間更新許可を受ける

※審査の結果、許可されない場合もあります。

受領方法:

郵送で通知受領後、東京出入国
在留管理局で在留カード受取

<本事業を活用した場合> 在留資格「留学」から「経営・管理」に変更する流れ

STEP1

東京都へ創業活動確認の申請を行う

提出場所:

「ビジネスコンシェルジュ東京」赤坂窓口
 独立行政法人日本貿易振興機構
(ジェトロ)本部7階

約1か月。東京都による面談と事業計画の審査。

STEP2

東京都から創業活動確認証明書の交付を受ける

※審査の結果、交付されない場合もあります。

交付方法:

郵送または対面にて交付

在留資格申請の準備ができ次第申請。(創業活動確認証明書の有効期限3か月以内に申請)

STEP3

在留資格「経営・管理」(6か月)への在留資格変更許可申請を行う

受付場所:

東京出入国在留管理局
2階「 W1/W2(就労審査部門)」

※C5にて書類確認後、「B 申請(在留審査)」カウンターにて申請

STEP4

東京出入国在留管理局から在留資格「経営・管理」(6か月)の許可を受ける

※審査の結果、交付されない場合もあります。

受領方法:

郵送で通知受領後、東京出入国
在留管理局で在留カード受取

面談

面談

面談

【6か月間の創業活動期間で行うこと】
・事業所の確保
・会社の設立登記
・従業員の雇用
・取引先の開拓 など

※少なくとも2か月に1度、創業活動計画の進捗状況について東京都による面談あり。
面談はオンラインまたは対面で行います。

STEP5

在留期間更新許可申請を行う

申請場所:

東京出入国在留管理局2階「B 申請(在留審査)」カウンター

1か月~2か月

STEP6

在留資格「経営・管理」の在留期間更新許可を受ける

※審査の結果、許可されない場合もあります。

受領方法:

郵送で通知受領後、東京出入国
在留管理局で在留カード受取

Q&A

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営業時間
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