この制度は、在留資格「経営・管理」の特例として設けられました。通常の場合、外国人起業家が「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、入国時において2人以上の常勤従業員の雇用、または、500万円以上の出資等の要件を満たす必要があります。この事業では、入国後6月以内にこれらの要件を満足する蓋然性が高く、創業活動が国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図る上で適切なものであり、事業計画が適正かつ確実なものであると認められた方について、事業を始めるための準備(創業活動)の期間として6か月間の在留資格を付与するものです。
通常の在留資格の手続は出入国在留管理局で行われますが、この制度では、まず、東京都で「創業活動確認」を受けた後、東京都が発行する創業活動確認証明書(及び、その他資料)をもって東京出入国在留管理局に申請するという2段階のステップが必要となります。
すでに、「経営・管理」に係る要件を満たしているとお考えの場合は、直接、出入国在留管理局で手続を受けられることをお勧めします。近い将来、東京都内で事業を開始することをお考えで、6か月以内にその準備が完了する見込みがあれば、この制度を利用して、東京都内で創業活動に取り組んでいただければと思います。