申請可能です。
申請時の提出書類は、以下のいずれかに該当する方(☆)が提出してください。
(☆)提出いただける方
- 申請人本人
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認める者(現在、公益財団法人入管協会が該当)
- 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た者。ただし、申請人本人が国外にいる場合には、本邦の事業所の設置について、申請人本人から委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)であること。
※2.及び3.の方が持参する場合、当該外国人との関係がわかる資料及びその立場にあることを証明する資料を提出してください。
また、本制度は1年または6か月の滞在期間中に東京都内で起業準備活動を行い、一定の要件を満たす事業を開始することをお考えの人を対象とし、その蓋然性が十分に高い方について「起業準備活動計画の確認」を行うものです。東京都内での起業準備活動が十分に見込まれないと考えられる場合は「起業準備活動計画の確認」ができない場合もあります。