申請できません。
申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む)が3,000万円以上であり、株主構成が申請者本人が51%以上であることが必須だからです。
また、以下のようなケースについても申請対象外となります。
〇子会社設立を目的とした申請
〇入国後も東京以外での経営活動を継続し、主たる業務が東京都での起業準備活動であることが見込めない申請(※)
※申請時点で東京以外で事業を経営されている方は、入国後に東京での起業準備活動に専念できる環境を整えていただく観点から、東京以外での事業の経営体制(後継者の配置、廃業予定など)についてご確認させていただく場合がございます。